令和6年6月1日より診療報酬が改定されます。この改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に対してこれまで算定していた「特定疾患療養管理料」が廃止となり、患者様の生活習慣に関する総合的な治療管理をするための「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。医師が個々に応じた目標設定、具体的な指導内容、検査結果等を記載した『生活習慣病療養計画書』を作成し、より良い治療を目指すことになります。
この「生活習慣病療養計画書」には、(初回のみ)患者様にご署名をいただく必要があります。また、これまでの診察内容と同じであっても、窓口負担について多少の金額変更が生じます。
ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。