医療情報取得加算について | 新宿区西新宿の皮膚科・内科 | 西新宿サテライトクリニック
お知らせ NEWS

医療情報取得加算について

当院では、令和6年12月1日より健康保険法 診療報酬算定に基づき、初診・再診時のマイナンバーカードによる診療情報のご提示の有無に関わらず診療報酬の評価として「医療情報取得加算」1点を算定しています(初診時月1回、再診時3か月に1回)。

 ●オンライン資格確認を行う体制

 ●受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療等を行う体制

なお、受付時には、患者様の正確な情報を取得・活用するために、マイナンバーカードによるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。